2006年、石川県北陸電力志賀原発2号機について、原発の運転を差し止める判決を言い渡した。
2011/4/22 東京新聞
住民側の利益 VS. 公共的な利益の比較
- 電気=公共の財産。運転差し止めで一企業の経済的利益を超え、地域経済に悪影響を与える→住民の利益を制限せざるを得ない場合もあり得る。
- 事故による被曝=住民にとって画面の限度を超える事態。
訴訟では、住民側が具体的な危険性を主張するのに対し、電力会社が十分に反証できなかった。
住民の利益は生命、身体なのだから、公共性を考えたとしても、一企業の経済的な利益より優先される。
「住民への具体的危険が受忍限度を超える」と結論付けた。
志賀原発2号機について証拠を検討した結果、「想定を超える地震が起きた場合、さまざまな故障が
同時に発生する可能性が高く、多重防護が有効に機能するとは思えない。
炉心溶融事故の可能性もある」と判断した。
最終更新:2012年12月10日 17:18