憲法と原発


2011年11月30日東京新聞

「原発が抱える問題を、憲法の生存権や平和主義の観点から考えよう」
シンポジウム「原発と憲法~ドイツの脱原発から学ぶ~」(第二東京弁護士会が主催)
ドイツの脱原発政策に大きな影響を与えたブレーメン大学欧州環境法研究所所長のゲルト・ビンター教授を招いた。

原発とドイツ憲法との関係
ビンター氏「原発によって健康リスクを被る恐れがある者には、健康保護の基本権がある」と指摘

海渡雄一弁護士 
原発の差し止め訴訟は、
  • 日本国憲法二五条(生存権)
  • 一三条(幸福追求権)
  • 前文
などを基にした「平和的生存権」を根拠としている。

ドイツでは原発をめぐる訴訟で、連邦行政裁判所(最高裁に相当)が1998年
「地震のリスクを十分に評価していない」との理由で設置許可を無効とし、この原発は廃炉に。

前日本学術会議会長の広渡清吾専修大教授(比較法)は、「自民党の石破茂前政調会長は原発の持つ潜在的核抑止力を強調した。
原発が原爆を製造する可能性を確保するためのものであれば、憲法の平和主義に反する。許されるものではない」と話した。

さらに広渡氏は「絶対に安全な原発はない。再生可能エネルギーなどの科学技術を発展させ脱原発を選択できれば、
よりよい生存権、福祉の追及ができる」と強調。
「使用済み核燃料の処理は技術的に確立していない。将来にわたって長く負荷を負わせることになる。
原発は現在だけでなく将来の世代の生存権も侵害する」
と述べた。

自然を愛するというドイツのロマン主義


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最終更新:2013年09月29日 20:43