■メインページ
_____________________________________________________________
- 今回の開示請求には請求者氏名が非開示である、なぜ?
【重要】 ご利用アカウント「makimaqno」の発信者情報開示請求について
@wikiサポートです。
いつもご利用頂き有難うございます。
この度、貴方が発信されました、
下記の情報の流通により権利が侵害されたと
主張される方から、貴方の発信者情報の開示請求を受けました。
弊社としましては内容判断することができませんが、特定電気通信役務提供者の
損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)
第4条第2項に基づき、弊社が開示に応じることについて、貴方のご意見を照会いたします。
ご意見がございましたら、一週間以内(5月20日13時まで)に、
メール下部にございます回答書フォーマットにご記入の上、電子メールで
ご返信いただきますようお願いいたします。
なお、念のためメール配信トラブルなどもございますので、大変お手数ではございますが、
返信文と同様の内容をこちらのお問合せフォームからご連絡頂きますようお願い致します。
http://atwiki.jp/helpdesk
一週間以内にご回答いただけない事情がございましたら、その理由を弊社まで
お知らせください。開示に同意されない場合には、その理由を、回答書に具体的にお書き添えください。
なお、ご回答いただけない場合又は開示に同意されない場合でも、同法の要件を満たしている場合には、
弊社は、貴方の発信者情報を、権利が侵害されたと主張される方に開示することがございますので、
その旨ご承知おきください。
発信者情報は、登録日時、登録メールアドレス、IPアドレスとなります。
大変お手数ですが、何卒よろしくお願い致します。
□ 請求者の氏名(法人の名称)
非開示
□ 弊社が管理する特定電気通信設備(URL)
□ 掲載された情報
添付PDFファイル(makimaqno1.pdf)参照
□ 侵害情報等
[侵害された権利]
名誉権及びプライバシー権
[権利が明らかに侵害されたとする理由]
添付PDFファイル(makimaqno1.pdf)参照
[発信者情報の開示を受けるべき正当理由]
1.損害賠償請求権の行使のために必要であるため
2.謝罪広告などの名誉回復措置の要請のために必要であるため
3.差止請求権の行使のために必要であるため
[開示を請求されている発信者情報]
1.発信者の氏名又は名称
2.発信者の住所
3.発信者の電子メールアドレス
4.発信者が侵害情報を流通させた際の、当該発信者のIPアドレス
5.4から侵害情報が発信された年月日及び時刻
【回答書フォーマット】
貴社より照会のあった私の発信者情報の取扱いについては、下記のとおり回答します。
[回答内容](いずれかに○)
( )発信者情報開示に同意しません。
[理由] (注)
( )発信者情報開示に同意します。
[備考]
以上
(注) 理由の内容が相手方に対して開示を拒否する理由となりますので、
詳細に書いてください。証拠がある場合は、本回答書に添付してください。
【回答書フォーマット】
貴社より照会のあった私の発信者情報の取扱いについては、下記のとおり回答します。
[回答内容](いずれかに○)
(○ )発信者情報開示に同意しません。
[理由] (注)
牧野正幸氏は株式会社関東医科学研究所の代表取締役でありジャーナリストでもあります、つまり公人であります。
よってその言動は批判の対象に成ったとしても問題ありません。
当wikiは公益にかなう物であります。
誹謗中傷は一切ありません。さらに牧野氏自身が公開した物をまとめたものです。
リンク先の動画は全て牧野氏自身が公開したのです。
当wikiは批判の元である掲示板等の書き込みをまとめた物です。
批判元の掲示板を削除申請をしていないのに当wikiを削除は筋が通りません。
まずは批判元のサイト・掲示板を削除するのが先です。
登記簿は個人情報ではありません。公示制度による公開情報です。
全て公開されている情報をまとめているのです。
添付されたmakimaqno1.pdfの内容に不審な点があります。
具体的な誹謗中傷・権利侵害の指摘が無い、言いがかりです。
個人情報を取得するための不当な申請です。
「当職らの要請」はされていません、嘘です。
「反省の態度が見られない」と言うが申請者といかなる接触も過去現在に至りありません。
住所等は登記簿等に記載のものです、全て公開情報です。
刑事告訴をチラつかせていますが権利侵害の事実、および損害を証明せずに言っております、
これは悪質な恫喝です。
当職は、平成24年10月15日付けで御社に対し、
発信者情報の開示を請求させていただき、情報を開示していただきました。
とありますが、平成24年10月15日付けの請求の代理人最所義一弁護士が今回の開示申請では
無いと思われます。
牧野正幸氏個人による開示申請としか思えません。
さらに「当職ら」と記載されている以上、最所義一弁護士が代理人で牧野正幸氏が依頼人であるはずですね。
ですが申請者氏名が非開示なのは不審です。
牧野正幸氏が弁護士に成りすまして開示申請をしていると思われます。
平成24年10月15日付けの請求の代理人最所義一弁護士に私が確認しますので
情報の開示は絶対に同意しません。牧野氏が弁護士に成りすましていて公開した場合はこちらも
法的対応を取らせていただきます。再度言います同意しません。
( )発信者情報開示に同意します。
[備考]
以上
__________________________
- 旧wikiの開示請求をした最所義一弁護士には連絡したそうだ。
■最所 義一弁護士
さいしょ よしかず
今後の展開に興味津々である。今回の件はこれに当てはまるのでは?
(b) 肩書の冒用
肩書の冒用が「偽造」となる場合
文書偽造罪の本質は,くり返し述べているとおり,文書の「『名義人』と『作成者』との人格の同一性を偽る」という点にあります。
それゆえ,作成者が自己の氏名に虚偽の肩書を付した場合においても,具体的事情のもとで,
「名義人と作成者との人格の同一性にそごが生じた」といえれば,文書偽造罪となります。
そして,その判断にあたっては,作成された文書の性質が重要な要素になると考えられます。
「その文書の名義人は,弁護士甲であって,弁護士資格を有しない被告人とは別人格の者であるから,
名義人と作成者との人格の同一性にそごを生じさせたものというべきであり,私文書偽造罪(・同行使罪)が成立する」
最終更新:2013年05月21日 06:48